すかいらーくグループのみなさまへSMIFより各種保険のご案内
お問い合わせ
メニュー

ゴルファー向け保険

保険期間:2026年8月15日午後4時~2027年8月15日(1年間)
引受保険会社:三井住友海上
募集時期:通期

保険概要

こんなときに保険金をお支払いします

  • 第三者に対する賠償

    国内外を問わず、ゴルフの練習・競技・指導中に、誤って他人(キャディを含む)にケガをさせたり、他人の物(※ゴルフカートを含む)を壊すなどして、法律上の損害賠償責任を負担した場合、1回の事故につき保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします
    ※ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートの損壊による賠償責任も補償対象となります。

  • ご自身の傷害

    国内外を問わず、ゴルフ場またはゴルフ練習場内においてゴルフの練習中・プレー中にご自身がケガをされた場合に、傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金・傷害入院保険金・傷害手術保険金・傷害通院保険金をお支払いします。

  • ゴルフ用品の損害

    国内外を問わず、ゴルフ場またはゴルフ練習場において、ご自身が所有するゴルフ用品に生じた損害を、保険金額を限度として「修理費」または「時価額」のいずれか低い額をお支払いします。
    例:ゴルフ用品の盗難、・ゴルフクラブの破損

  • ホールインワン・アルバトロス費用

    日本国内のゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合、記念品購入費用や祝賀会費用など、実際に負担した費用を保険金額の範囲内でお支払いします。

    【支払要件】
    以下のいずれかにより客観的に達成が確認できることが必要です
    ・同伴競技者および同伴競技者以外の第三者が、ショットからカップインまでを連続して目撃している場合
    ・動画等の記録により達成が証明できる場合

    【注意事項】
    ・セルフプレーの場合は原則対象外です
    ・カップイン後のボール確認のみでは「目撃」とみなされません

    ■補足事項

    保険金のお支払いには、約款に基づく条件・制限があります
    詳細は必ずパンフレット別冊・重要事項説明をご確認ください

団体契約のメリット

団体割引10適用で、団体のスケールメリットを活かした割安な保険料です!

ご家族の方もご加入いただけます!

※この保険は、株式会社すかいらーくホールディングスが保険契約者となる団体契約です。

三井住友海上 ゴルファー向け保険(団体総合生活補償保険)

引受保険会社サイト